業務案内
労働保険事務組合 東三河労務経営協会
労働保険事務組合とは
事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
委託できる事業主
業 種 | 常用労働者数 |
金融・保険・不動産・小売業 | 50人以下 |
卸売の事業・サービス業 | 100人以下 |
その他の事業 | 300人以下 |
処理できる主な労働保険事務
- 概算保険料、確定保険料などの申告及び納付に関する事務
- 保険関係成立届、任意加入の申請、雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
- 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
- 雇用保険の被保険者に関する届出等の事務
- その他労働保険についての申請、届出、報告に関する事務
なお、印紙保険料に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等
の事務は、労働保険事務組合が行うことのできる事務から除かれています。
事務処理委託のメリット
- 労災保険に加入することができない事業主や家族従事者なども、労災保険に特別に加入することができます。
(労働保険事務組合に事務処理を委託していない場合は、特別加入はできません。) - 労働保険料の申告・納付等の労働保険事務を事業主に代わって処理しますので事務の手間が省けます。
- 労働保険料の額にかかわらず3回に分割納付できます。
加入の手続
当事務所に資料をご請求下さい。説明書「労働保険の加入手続はおすみですか」をお送りいたします。
一人親方組合
一人親方とは
通常、一人親方等は、労災保険の対象にはなっていませんが、その業務の実態等により労働者に準じてその業務災害に関して補償をするにふさわしい方々がいます。
そこで、労災保険制度本来の建前を損なわない範囲で、利用を認めようというのが特別加入制度です。
特に一人親方等は、企業としての保険成立がないので加入するところがありません。
そのため、国の承認を受けた一人親方組合を適用事業主、組合に加入した一人親方等を
労働者とみなして、労災保険の特別加入ができることになります。
加入できる一人親方等
特別加入をすることができる一人親方(大工、とび、左官等)は、建設の事業(土木、建築、その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊もしくは解体またはその準備の事業をいいます。)で常態として労働者を使用しないで行う者に限られます。
したがって、極めて少ない日数(年間100日未満)に労働者を使用することがあっても差し支えありません。(常用労働者がいる場合や年間100日以上労働者を使用する場合は、労働保険事務組合の「中小事業主等の特別加入」に該当します。)
また、この一人親方に常態として従事している家族従事者についても加入することができます。
保険料、会費
一人親方等である特別加入者の保険料については、給付基礎日額を365倍した額に1000分の19を乗じたものとなります。
(年度中途で加入の場合は、月割計算となります。)
また、一人親方組合に事務を委託する場合に、加入金および会費が必要となります。
補償の対象となる範囲
建設業の一人親方等については、次の場合に保険給付の対象となります。
- 請負契約に直接必要な行為を行う場合
- 請負工事現場における作業およびこれに直接附帯する行為を行う場合
- 請負契約に基づくものであることが明らかな作業を自家内作業場において行う場合
- 請負工事に係る機械および製品を運搬する作業およびこれに直接附帯する行為を行う場合
- 突発事故(台風、火災等)等による予定外の緊急の出勤途上
通勤災害については、一般の労働者と同様に取り扱われます。
保険給付

一人親方等である特別加入者が業務災害または通勤災害により被災された場合には、労災保険所定の保険給付がおこなわれるとともに、これと併せて特別支給金(賞与に基づく特別給与特別支給金は除きます。)が支給されます。
ただし、特別加入者の休業補償については、所得喪失の有無にかかわらず、療養のため全部労働不能(入院中又は自宅就床加療中若しくは通院加療中で業務遂行性が認められる範囲の業務又は作業ができない常態)であることが支給の条件になります。
加入の手続
当事務所に資料をご請求下さい。「特別加入制度のしおり(建設業一人親方用)」と加入書類を郵送させていただきます。
